ライフプランニングと資金計画

 今日もFP3級過去問から、ピックアップ。

社会保険
・雇用保険率は、一般の事業に従事する被保険者については、被保険者の負担割合は賃金額の0.6%となっている。
・国民健康保険の保険者は、市町村(特別区を含む)と国民健康保険組合の2つに分けられる。健康保険など職域保険の被保険者及びその被扶養者や生活保護を受けている世帯などを除き、全ての人は国民健康保険に加入しなければならない。
・健康保険は、サラリーマン等が加入する被用者保険と自営業者等が加入する地域保険に分けることができるが、このうち被用者保険に該当するものには、政府管掌健康保険組合管掌健康保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済制度、船員保険がある。

公的年金
・国民年金の第1号被保険者は原則として20歳以上60歳未満で、日本国内に住所を有する人のうち、国民年金の第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人である。国民年金の第2号被保険者は被用者年金の適用される職場で働く人で、適用除外者以外全員が該当する。国民年金の第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者が該当する。
・常時従業員を使用する法人の事業所、および常時5人以上の従業員を使用している法定業種の個人事業所は、厚生年金保険の強制適用事業所となる。

企業年金個人年金
・一時払いの変額年金保険は、年金支払い開始時まで、適用実績に応じた死亡保障があり、最低でも払込保険料程度の死亡保障が保証されている。
・財形年金貯蓄制度は、勤労者が給与天引きで積み立てた資金を原資として、60歳以後の一定期間に、年金方式で給付が受け取れる長期貯蓄制度である。
厚生年金基金における起業の拠出分は損金算入が認められる。従業員が拠出する場合は社会保険料控除として所得控除される。従業員が年金として受給するときは公的年金等控除の適用が受けられる。
・確定拠出年金の個人型年金の加入者が10年以上掛金を拠出している場合は、原則として60歳から年金(老齢給付金)を受け取ることができる。

年金と税金
公的年金等に係る税金は、公的年金等控除という優遇制度がある。この公的年金等には老齢または退職を給付原因とする公的年金厚生年金基金、税制適格退職年金、確定拠出年金などが該当する。生命保険会社の個人年金は該当しない。
公的年金等控除は同額の年金額(年間)であっても、65歳未満と65歳以上によって控除額が一部異なるが、その基準となるのはその年の12月31日現在の年齢である。
公的年金等のうち、老齢または退職を給付原因とする年金は所得税が源泉徴収される。申告すれば税金還付を受けられる人は確定申告により精算することになる。